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9月

「在宅看護論、看護の統合と実践」

今月は『在宅看護論、看護の統合と実践』です。
在宅看護論は、原則とは異なる在宅ならではの柔軟的対応や、より実戦的な問題も増えています。とくに介護保険法や訪問看護に関する問題は、頻出ですのでしっかり押さえておきたいところデス☆
看護の統合と実践では、看護管理(安全管理を含む)、災害看護学、国際看護学からの出題です。
もともと基礎看護学領域であるため、基礎看護学の過去問題をチェックするのと同時に、出題基準とそれに対応した教科書の該当事項を押さえていきましょう。

  • 問題1
  • 問題2
  • 問題3
  • 問題4
  • 問題5
  • 問題6
  • 問題7
  • 問題8
  • 問題9
  • 問題10
  • コラム

問題1

要介護1の認定を受けているAさんが、利用できる介護保険の給付はどれか。
  • 1. 車いす
  • 2. 手すり
  • 3. 特殊寝台
  • 4. 自動排泄処理装置(排便機能あり)


解答の上にマウスを合わせると解答をご覧いただけます

問題のポイント

福祉用具は、要介護度によって、利用できるものとできないものがありますよ。



解説

1 ×・3 ×: …車いすや特殊寝台は、原則として要介護2以上から利用できます。

2: ◯

4: ×…排便機能がある自動排泄処理装置は、要介護4、5が対象となります。


Check & Check

■ 軽度者(要支援1・2と要介護1)の福祉用具

 軽度者が、歩けるにも関わらず、楽になるからという理由などで車いすや電動ベッドなどの特殊寝台を利用した場合、残存機能が低下していくリスクがあがる。そのため、軽度者には、使用制限がある。
 軽度者には原則として、「❶本人の動きをサポートするもの」と「❷排便機能のない自動排泄処理装置」の貸与が可能である。「❶本人の動きをサポートするもの」には、①手すり、②スロープ、③歩行器、④歩行補助つえ、がある。

■ 重度者(要介護度4・5)の福祉用具

 「排便機能のある自動排泄処理装置」は重度者のみが利用できる。

問題2へ

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