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9月

「在宅看護論、看護の統合と実践」

今月は『在宅看護論、看護の統合と実践』です。
在宅看護論は、原則とは異なる在宅ならではの柔軟的対応が出題されたり、より実戦的な問題も増えています。とくに介護保険法や訪問看護に関する問題は、頻出ですのでしっかり押さえておきたいところ☆
看護の統合と実践では、看護管理(安全管理を含む)、災害看護学、国際看護学からの出題です。
もともと基礎看護学領域であるため、基礎看護学の過去問題をチェックするのと同時に、出題基準とそれに対応した教科書の該当事項を押さえていきましょう。

  • 問題1
  • 問題2
  • 問題3
  • 問題4
  • 問題5
  • 問題6
  • 問題7
  • 問題8
  • 問題9
  • 問題10
  • コラム

問題1

訪問看護ステーションで、勤務できる職種はどれか。
  • 1. 医師
  • 2. 介護福祉士
  • 3. 理学療法士
  • 4. 精神保健福祉士
  • 5. 薬剤師


解答の上にマウスを合わせると解答をご覧いただけます

問題のポイント

訪問看護が提供できるのは、医療機関(病院・診療所)、訪問看護ステーション、自治体などです。看護師だけで開業できる訪問看護ステーションの特徴を押さえておきましょう。



解説 訪問看護ステーションに勤務できるのは、看護職(准看護師、看護師、保健師、助産師)とリハビリ職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)である。(介護保険を利用する場合、看護職は准看護師、看護師、保健師となる)

Check & Check

■ 介護事業としての訪問看護ステーションの人員基準

①管理者
看護師または保健師で、管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。
②看護職員
保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置すること。
③理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置すること(但し、必須ではない)。

問題2へ

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